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昭和五十三年六月九日提出
質問第四八号

 昭和十九年に行われた沖繩県那覇区裁判所嘉手納出張所の登記事項等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年六月九日

提出者  近江巳記夫

          衆議院議長 保利 茂 殿




昭和十九年に行われた沖繩県那覇区裁判所嘉手納出張所の登記事項等に関する質問主意書


一 主題の登記に関して次のとおり質問する。
 1 読谷飛行場は、昭和十八年の夏より昭和十九年の九月に開設され、十月には大空襲があり、全島にわたり戦場となつたものであるが、この登記文書は、昭和十九年九月二十日現在「物件の表示」所載の土地が個人の所有地であつたことを証明し、第三者に対抗できるものか、どうか。
 2 同じく同物件が国有地ではなかつたことを証明しているか、どうか。
 3 同物件の所在について
  イ 読谷山村字座喜味大道とは現在の読谷村座喜味大道原に該当するか、どうか。
  ロ 同物件「大道千七百拾参番」は現在の読谷飛行場内(循環道路より飛行場中心部に向かつて約百五十メートル)の土地か、どうか。
  二 読谷飛行場に食い込む形の民有地があることについて次のとおり質問する。
 1 この民有地とは、読谷村座喜味を起点として飛行場内に食い込んだ二十数筆の土地のことか。
 2 右の土地につき左のことを確認したい。
  イ 一九四七年(月日不詳)比嘉某外二十数名が、座喜味字所有権委員会に土地所有申請をしたものであることの確認
  ロ 当時、沖繩民政府の指導文書によつて「国有地」内の申請は「不要」とされていたので、読谷飛行場の外の土地についての申請であつたことの確認
  ハ この申請に基づいてこの二十数筆が飛行場内に食い込んだのは、当該所有権委員会の図上処理のミスであることの確認
 3 いつたん国の土地所有権認定がなされた土地が、その後の巡回裁判によつて民有地と決定された事例について、左のことを確認されたい。
  イ この事例は、一九六五年十一月二十四日中頭巡回裁判所の決定にかかる読谷村字伊良皆西後原六九七番地、原野一、一九三坪中西側の畑六九〇坪のことかどうかの確認
  ロ 右は沖繩県の所有地である六九七番を裁判の決定により分筆して六九六番の一としたものであることの確認
  ハ 右の土地は読谷飛行場より二百メートル以上の距離があり、その間には低地があることの確認
  ニ 以上イ、ロ、ハにより、先般の四月十七日大蔵省の予算委員会提出の文書のうち、「第3」で述べている「いつたん国有地として証明書が交付された後」云々の箇所は事実に反するかどうかの確認

 右質問する。





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