衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十三年十月十一日提出
質問第六号

 新東京国際空港公団による石油パイプライン事業法附帯決議無視の疑いに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年十月十一日

提出者  木原 実

          衆議院議長 保利 茂 殿




新東京国際空港公団による石油パイプライン事業法附帯決議無視の疑いに関する質問主意書


 新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)のパイプライン計画は、昭和五十三年十月一日現在、関係地域住民の理解と協力を得るに至つていない地区があることは、千葉市長も認めたところである。とくに、千葉市真砂地区においては、当初はそれ程に反対でもなかつた地域住民が、現在ではこぞつて空港公団及び千葉市に対して不信の念を抱いていると聞く。そうなつた原因の究明は別に行うとして、石油パイプライン事業法(以下「石パ法」という。)附帯決議に明示された、関係地域住民の意思尊重の精神が空港公団によつてじゆうりんされつつある疑いがなしとしないので質問する。

 空港公団千葉事務所長は、千葉市真砂地区住民に対して「説明会の開催について申合せ事項」と題する昭和五十三年十月三日付書面(以下「空港公団通告」という。)を送付した。これには、説明会開催について十一項目にわたる条件が付されている。
一 この空港公団通告に記載された内容については、事前にいかなる申合せも行われておらず、従つて申合せ事項でなく一方的通告であると住民側は主張しているが、真偽の程を明らかにされたい。
二 昭和五十三年五月七日に行われた同地区の説明会において、空港公団給油施設部長は、この地区ではまだ何回も説明会を行う必要があると認めていたにもかかわらず、空港公団はその後説明会を行わずに石パ法に基づく手続きを進めた。この事実は、地域住民が同給油施設部長に対する不信感を抱いた原因の一つであると聞く。真偽の程を明らかにされたい。
三 住民側は、空港公団として責任ある発言を行う者の出席を求め、昭和五十三年九月二十二日に説明会を行うことが合意されていたが、これは空港公団側の都合で流れたと聞く、真偽の程を明らかにし、空港公団が断つた理由を明らかにされたい。
四 空港公団通告によれば、司会は空港公団が行い、出席者は司会の指示に従うといつた条件のほか、質問項目まで限定している。その後の交渉で、空港公団はこれらの条件のうち期日以外の条件は一切譲れないと主張しているとのことである。
 1 右事実に相違はないか。事実であれば条件が必要な理由を明らかにされたい。
 2 本年三月以来、右のような条件をつけずに説明会が行われてきたが、いかなる不都合が生じていたのか、具体的な事実を明らかにされたい。
 3 今回、右通告にある条件をつけずに説明会を行うことによつて、いかなる不都合が想定されているのか、具体的に明らかにされたい。
五 石パ法附帯決議は、関係地域住民の意思尊重と不安解消を要請している。しかるに空港公団は、説明会開催に当たり、形式はおろか内容にまで条件をつけた。空港公団は、石パ法附帯決議を何と心得ているのか。そもそも空港公団が話合いに条件をつけるなど、加害者と被害者の立場をとり違えた振舞いであるとさえ言えよう。
  話はすでにこじれつつあると聞くが、その責任が空港公団に全くないと考えられるのか、政府の見解を承りたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.