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昭和五十四年六月十三日提出
質問第三八号

 口唇裂・口蓋裂児の育成医療等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年六月十三日

提出者  草川昭三

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




口唇裂・口蓋裂児の育成医療等に関する質問主意書


 生まれてから成長期に至るまで継続した治療が必要な口唇裂、口蓋裂症に対する治療は、医療技術の進歩に伴い、ほとんど完全に行われるようになつているが、十数年間に及ぶ長期の治療期間が必要であり、また、歯列矯正等に健康保険が適用されていないため、高額な医療費に苦しむ家族は、全国で二十万人を超えているといわれている。
 生後三 ― 四カ月頃に行われる上くちびるを縫い合わせる口唇裂手術、一歳六ヵ月から二歳頃に行われる上あごを縫い合わせる口蓋裂手術には、健康保険と、育成医療制度が適用されるが、育成医療の場合は指定病院が大都市に集中しているため、それ以外の地域では言語治療・再形成治療を行う場合負担が大きく、特に、歯列矯正治療は、健康保険の適用外となつているため大きな負担となつており、愛知県では本年二月末祖母が手術日を前にしたみつくちの孫をふびんだとして窒息死させた例があり、その対策は緊急を要すると考える。
 従つて、次の事項について質問する。

一 国は、口唇裂手術、口蓋裂手術に健康保険と育成医療制度を適用しているが、育成医療の指定病院は大都市に集中しているため、他地域では育成医療の恩典等に浴することが困難であり、大きな負担となつているので国は早急にその対策を講ずべきでないか。
二 右の手術後に行われる言語治療、再形成治療は、医療上必要と認められた場合健康保険が適用されるが、主治医の判断によつては自費扱いの場合があり、地域的に差があると思われるので国は統一した指導をなすべきでないか。
三 国は、歯列矯正に健康保険を早期に適用すべきであると考えるが、どうか。
四 国は、口唇裂、口蓋裂児に対して一貫した医療体制を確立すべきであり、口唇裂児等に必要な言語訓練士を養成すると同時に、身分法をも定める必要があると思うが、どうか。
五 国は、小学校、幼稚園、保育園に言語治療教室の併設を図ると同時に、言語障害児のための教師養成を行うべきであると考えるが、どうか。

 右質問する。





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