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昭和五十五年二月十五日提出
質問第五号

 衆議院解散権に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十五年二月十五日

提出者  飯田忠雄

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




衆議院解散権に関する質問主意書


 昭和五十五年二月十五日の予算委員会における私の質問に対する政府答弁は明確でないので、従つて次の事項について質問する。

一 憲法第四条によれば天皇は国政に関する権能は有しない。従つて、天皇の発布した衆議院解散詔書は、国政に関する能力はないし、従つて、衆議院を解散する効力を有しないのではないか。
  衆議院解散詔書により衆議院の解散がなされるならば、それは天皇が衆議院解散という国政行為をしたことになる。それは憲法第四条に反するのではないか。
二 憲法上、衆議院解散という国政行為をする権能のない解散詔書の発布を助言した内閣の意図は何か。
三 国事行為である「衆議院を解散すること」は国政行為である「衆議院を解散すること」とは異なる。
  前者についての助言権が後者の権限を内閣に発生させるとはいかなることか。
四 衆議院議員に衆議院の解散権があるという原則を政府は否定するのか。そうであるなら否定する法的根拠を示せ。

 右質問する。





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