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昭和五十七年三月八日提出
質問第五号

 法定外公共物(赤線・青線等)払下げ手続きに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十七年三月八日

提出者  小沢貞孝

          衆議院議長 福田 一 殿




法定外公共物(赤線・青線等)払下げ手続きに関する質問主意書


 現行国有財産法で法定外公共財産として取扱われ、道路法、河川法等の規制の対象外になつている里道(通称「赤線」と呼ぶ。)や、河川法の適用又は準用がない水路(通称「青線」と呼ぶ。)等が最近の宅地開発、都市化等の影響を受け、廃道、廃川又はつけ替え等の必要が生じている箇所が多く、今後ますます多発する傾向にある。
 反面、現行の払下げ事務手続きは、市町村役場、県、建設省(所轄建設事務所)、大蔵省(地方財務部)等を経由して、最終申請者に結論が知らされるまで一年以上を要している例が多い。
 他面、申請件数は年間一万件以上もあり、事務処理も渋滞しがちである。
 行政の簡素化と経費の節減を図る必要もある最近の状況にかんがみ、次の件について質問する。

一 公図に示されている赤線・青線の管理と所有権を地方自治体(市町村)に移管、譲渡すべきだと思うがどうか。
二 地方自治体の長は、公図に示されている赤線・青線地帯の廃道、廃川、つけ替え、払下げ等の申請があつた場合、速やかに現地調査、境界の確認等を行い、建設事務所、地方財務部と打合わせ、その結論を直ちに申請者に伝えるべきだと思うがどうか。
三 払下げに伴う代価は地方自治体の収入とし、管理、運営等の責任を持たせるべきだと思うがどうか。
四 現在実施中で、前記一、二にも関連のある国土調査の実施を急ぎ、赤線・青線の実態を可及的速やかに把握すべきだと思うがどうか。

 右質問する。





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