質問本文情報
昭和五十九年三月一日提出質問第六号
医薬分業推進に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十九年三月一日
提出者 網岡 雄
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
医薬分業推進に関する質問主意書
ますます複雑に発展する近代医療における薬物治療では、処方する医師と、その処方に従つて調剤を担当する薬剤師の機能が分化するのは、当然のところである。医薬分業が近代医療の常識であることは、明治以来の国会における政府の答弁をみても疑いをはさむ余地はない。
しかるにその進展度は昭和四十九年以来急激に進んだとはいえ、まだ全体でみると十%程度を超えていない。
我が国の医療の歴史、医療費中に占める薬剤費率の大きさなど、経済的な要素は種々あるが、医薬制度を制度としてのみとらえた場合、医薬非分業である我が国の現状は後進国といえる。そのため、国民の間には薬づけ、薬害などの好ましからざる副作用がふりかかつている。
私は右の点を踏まえて、「医薬分業の推進」に関して次の事項を質問する。
二 医薬分業を実施する場合の保険薬局数、薬剤師の数の確保、資質の向上は大丈夫であるか。
三 国民はなかなか新しい制度にはなじまないものであるが、医薬分業が国民医療の質の向上に役立つことを、政府は十分に国民にPRしているか。
四 現在十%進展率である医薬分業を、今後どのような段階を踏んで進めていくつもりか。
具体的計画の数字を明示されたい。
五 薬剤師法第十九条の薬剤師の調剤権にかかわる規定中、「医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき……」の「自ら」はあくまで医師、歯科医師自身であつて、監督権は含まれないと考えるが、そのように解釈してよいか。
右質問する。