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昭和五十九年七月三日提出
質問第三〇号

 「報償費」に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年七月三日

提出者  近江巳記夫

          衆議院議長 (注)永健司 殿




「報償費」に関する質問主意書


 予算・決算書における科目の中に「報償費」という「目」がある。これについて国会で種々論議のあるところであるが、その使途については不明な点が多々あると考える。
 従つて、次の事項について質問する。

一 一般会計及び補正予算にかかわる「報償費」は十一省庁に及んでいる。既に「報償費」の目的は、「予算事務提要」で明らかであるが、その使途明細について、省庁ごとの細目と金額について明示されたい。
二 計算証明規則第十一条に基づく報償費の取扱い、いわゆる「簡易証明」による決算額(昭和五十五年度より五十七年度三ヵ年)について各省庁の「細目」について明示されたい。
三 我が国において秘密や機密に関する特別立法はないが、「報償費」の性格について各省庁の担当官は、「戦前に言う機密費と同様の性格を保持している概念である」と解しているがこれに相違はないか説明されたい。
四 国政調査権と公務員の守秘義務の関係については、従来も取り上げられているが中曽根内閣はどう考えるか。
五 「報償費」については、国政調査権もほとんど介入できない状況にある。従つて、報償費のこのような取扱いが可能な法的根拠を明示されたい。

 右質問する。





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