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昭和五十九年七月九日提出
質問第三一号

 件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年七月九日

提出者  柴田睦夫

          衆議院議長 (注)永健司 殿




件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問主意書


 昭和五十九年六月二十日提出の私の「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」(以下「質問書」という。)に対する同年六月二十九日付けの答弁書(内閣衆質一〇一第二六号、以下「答弁書」という。)は、要領を得ていない。なかでも、質問書中「二 件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等について」の質問に対する答弁書の内容は、答弁の名に値しない。
 そこで以下、衆議院規則第百五十九条の規定に基づき、件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関し更に質問する。

一 件名外の閣議決定等の年次別件数等について
  答弁書は、質問書で「日本国憲法施行後、件名外の閣議決定・了解事項とされたため前記内閣参事官室公表の『目録』に掲記されなかつた事項はどれくらいあるのか、その事項又は件名数を年次別に明らかにされたい。」と問うたのに対し、「『閣議及び事務次官等会議付議事項の件名等目録』は、閣議に付議された案件のうち、日常業務を円滑に処理する上で参考となる事項を資料として整理し、編集したものである。」としているのみで、質問にまともに答えていない。そこで具体的に尋ねる。
 1 答弁書は、件名外の閣議決定や閣議了解(以下「閣議決定等」という。)は存在しないということを意味しているのか、それとも存在しているということを意味しているのか、この点を明確にされたい。
 2 答弁書が、件名外の閣議決定等は存在しないということを意味していると仮定した場合
  イ 過日、国立公文書館に移管され、同館で公開された「共産主義者等の公職からの排除に関する件」についての閣議決定(昭和二十五年九月五日付け)など、いわゆる「レッド・パージ」関連文書は、件名外の閣議決定等ではなかつたということになるが、どうか。
  ロ 内閣参事官室の「閣議及び事務次官等会議付議事項の件名等目録」(以下「目録」という。)に掲記されていない閣議決定等は相当数にのぼることになると思われるが、それはどのくらいあるのか、年次別に事項又は件名数を明らかにされたい。
 3 答弁書が、件名外の閣議決定等は存在しているということを意味している場合、閣議決定等のなかには、国民に対して、その内容はもとより、件名さえ秘密にしているものがあるということになる。
  イ 閣議決定等の内容を国民に対して秘密扱いとする場合の基準と手続は、どのように定められているのか。また、その根拠は何か。
  ロ 閣議決定等についてその内容はもとより件名さえも国民に対して秘密扱いする場合の基準と手続はどのように定められているのか。また、その根拠は何か。
  ハ 件名外の閣議決定等とされたため、前記目録に掲記されなかつたものは、日本国憲法施
    行後、どれくらいあるのか、その事項又は件名数を年次別に明らかにされたい。明らかにできない場合は、その理由を明示されたい。
二 件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進、その他について
   答弁書は、質問書で、件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管と、同館における公開措置の促進を求めたのに対し、「国立公文書館においては、昭和五十五年五月二十七日付け閣議了解『情報提供に関する改善措置等について』の趣旨を踏まえて各省庁と協議の上、公文書等の移管及び公開措置の促進を図つているところである。」としているが、なおあいまいな点を残している。そこで具体的に尋ねる。
 1 答弁書中の「公文書等」のなかに、件名外の閣議決定等を当然含んでいるものと考えるが、どうか。
 2 答弁書の主語は、「国立公文書館」となつているが、内閣全体の見地からはどのような措置を講じているのか。内閣全体の見地から公文書等の移管及び公開措置の促進の事務を所管している部局はどこか。
 3 件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進に係る基準と手続は、どのように定められているのか。また、その根拠は何か。

 右質問する。





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