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答弁本文情報

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昭和二十三年三月二十三日
答弁第三号
(質問の 三)

  衆甲第一号
     昭和二十三年三月二十三日
内閣総理大臣 芦田 均

         衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員木村榮君提出供米問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村榮君提出供米問題に関する質問に対する答弁書



一、政府は現在、食糧管理法に基き主要食糧の供出割当を実施しているのでありますが供出割当数量の算定は各農家の主要食糧の生産見込数量より一日一人当平均四合の基準で算出した農家保有量を差し引き決定しているのでありますが、これはわが國現下の諸情勢から判断して決定したものでありまして、これを食糧管理局長官より各都道府縣知事に対する通牒により実施しているのであります。從いまして食糧管理法は、供出割当のみを規定しているのでありまして、農民の保有米の優先確保については、実定法上何等の規定もしていないのであります。

一、食糧管理法第三條第一項の命令の具体的内容は食糧管理法施行規則第一條、第二條、第三條であります。

一、供出割当決定後、その供出割当が著しく保有米にくいこむ場合には、原則としてその農家に対し配給を行い農家の再生産に支障なからしめているのであります。但しその割当が災害その他眞に已むを得ない理由により著しく不合理となつた場合には、市町村長は都道府縣知事の指示に從い、食糧調整委員会の議決を経て、供出割当数量を改定する事が出來る事を食糧管理法施行規則第一條第三項で規定してあります。

一、保有米にくいこんで出した供出農家の飯米は、農家に対する配給により再生産に支障のないように致しているのでありますが、現在配給業務に関しましては、食糧管理局長官より各都道府縣知事に対する通牒によりこれを実施してをりますので、法的根拠はこれを欠いている次第であります。




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