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答弁本文情報

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昭和二十三年五月二十八日
答弁第七号
(質問の 七)

  衆甲第二六号
     昭和二十三年五月二十八日
内閣総理大臣 芦田 均

         衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員山口武秀君提出農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口武秀君提出農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問に対する答弁書



 農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律第二條によつて、農業会の資産は常務による場合の外行政廳の認可を受けなければこれを処分することができないと規定している。
 この規定の目的は、農業会員の多年の蓄積による資産の不当処分を防止しその保全を図ろうとすることにあるのであるが、同時に從業員の給與の適正を期することも極めて重大であつて、このことと農業会の資産保全とは相互に調和するように取り扱わるべきものである。
 かような見地に基き農業会從業員に対する給與については善処すべく鋭意努力中である。




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