答弁本文情報
昭和二十四年四月十二日答弁第四号
(質問の 四)
衆甲第一〇号
昭和二十四年四月十二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員山口武秀君提出昭和二十四年度農業計画割当についての質問に対し別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口武秀君提出昭和二十四年度農業計画割当についての質問に対する答弁書
右質問については、全く御説の通りである。政府は、すでに別記昭和二十四年三月十八日付二四食糧第一三一九号通達をもつて、生産者別割当があいまいにならないように、各都府縣知事に対し指導方を要望した。
記
二四食糧第一三一九号(企画)
昭和二十四年三年十八日
食糧管理局長官
農 政 局 長
農 政 局 長
知 事殿
昭和二十四年産主要食糧農産物の農業計画の生産者に対する指示に関する件
昭和二十四年産米、いも類の農業計画の各生産者別割当の公表は、昭和二十四年一月十一日附二四食糧第一五七号通達による指示の通り先月中に完了し現在は各生産者に対する指示の段階にあると存ずるが、現行食糧確保臨時措置法第七條による各生産者に対する農業計画の指示は口頭でも差支えないことに成つているため各生産者の事前供出割当数量が、あいまいと成り超過供出分の特別價格による買入の事務処理等につき種々の不都合が起る虞れがあるから、二十四年産主要食糧農産物の農業計画は必ず別紙様式の文書により市町村長から生産者に指示するよう指導願い度いこれについては食糧確保臨時措置法の改正の際法律に明記する方針である。
なお右の措置に併せて市町村長は個人別割当を完了次第個人別割当の明細書を市町村の食糧檢査官に速に送付するよう特段の指導を煩したい。
別紙様式の指示書は食管にて印刷の上送附するから念爲右通達する。
第 号

