衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十四年四月十五日
答弁第五号
(質問の 五)

  衆甲第一一号
     昭和二十四年四月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員川上貫一君提出税務代理士法違反に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川上貫一君提出税務代理士法違反に関する質問に対する答弁書



 税務代理士法の趣旨は、納税に関する書類作成、代理行爲及び相談をすることを業とする者を税務代理士として認め、この業務を円滑に行うに充分な知識経驗を有し、脱税等不法行爲を計画しない人物を税務代理士たらしめるために資格を制限し、許可制を採つて、一般納税義務者が安心して税務代理士に依(注)し、容易に適正な納税をなし得る途を設けるというのがその目的であり、一般納税者の利便及び租税徴收の円滑化を図つたものである。
 全國において税務代理士は三千名以上あつて、その数必ずしも少なくはなく、手数料も税務代理士会の会則によつて定められ、過当とならないようになつている。從つて、税務代理士の制度を維持することは、右に述べたように國民の便宜に資するものであつて、少しも國民の租税に関する異議申立の権利を制限するものではない。
 税務代理士法は、現在の税制の下においては益々その必要性を高めこそすれ、その廃止を考える余地はないと考える。又一面税務署においても、租税に関する相談があればこれに應じ種々指導しているところである。
 税務代理士法第一條の「業」の意味は、本法の趣旨から見て、有償であると無償であるとを問わず、反覆継続の目的で所定の行爲をすることであることは明白であつて、税務代理士以外の者が業として所定の行爲をすれば、税務代理士法違反となるのであつて、これを檢挙することは、法の目的とするところを実現するに止まり、國民の権利を不法に彈圧するものではない。
 質問主意書にある檢挙等に関する事実については、申すまでもなく檢察当局は細心の注意をもつて檢挙処理をなしているのであつて、何ら不当なことはないと認められるが、萬一不法不当の事実があれば直ちにこれを是正するに吝かではないのである。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.