答弁本文情報
昭和二十四年五月二十一日答弁第二五号
(質問の 二五)
内閣衆甲第四一号
昭和二十四年五月二十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員田代文久君提出生活保護費及び兒童保護関係経費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田代文久君提出生活保護費及び兒童保護関係経費に関する質問に対する答弁書
一、生活保護費國庫負担金配賦に関する件
生活保護法の適正な運営を期するためには、これが財源となる國庫負担金の配賦を迅速適確に行うことが最も肝要であるので、これについては一定の事務取扱要領を定め、その指針に則つて実施している。即ち都道府縣より毎月の支出実績報告を翌月中に、又各四半期毎の経理状況報告を翌月中に夫々提出せしめて、それらの資料に基づき市町村における毎月の支拂に支障を生じないよう概算交付に万全を期している次第である。配賦の時期は特別の場合を除き、概ね次の四回となつている。
期 間 配賦時期
四月−七月分 四月
八月−十月分 七月
十一月−一月分 十月
二月−三月分 一月
二、兒童保護費の各都道府縣に対する配分基準に関する件
保護費(設備費を除く)の支出は厚生省において施設の種類及びその取扱人員に應じ夫々支出の限度を定めており、各都道府縣はこの限度の範囲内において個々施設について夫々の具体的実情に應じ更に限度を設定している。この限度を基準として各都道府縣は毎年二月末日までに翌年度の保護費收支予定計算書を作成し送付することになつておるので、この所要額を檢討し、過去における保護の実績(各都道府縣より毎年度四半期毎に翌期の最初の月の十五日までに所定の様式により経理状況調及び事務費実績表等を提出させる)等を考慮勘案の上三箇月分ずつ概算配賦することにしている。
次に設備費については毎年四月末日までに所定の様式により厚生省へ協議し、この協議のあつたものにつき、この地方における人口、保護を要する者の数、同種施設の分布状況、周囲の環境、その他その設備が最低基準に合致するかどうか等について調査檢討の上、適切なるものには承諾を與えると同時にその施設設置者より國庫補助申請書を提出せしめ、これに対し補助額を決定し、工事着工時期並びに竣工時期等を考慮して一期乃至四期に分けてそれぞれ各都道府縣に配分することに致している。
右答弁する。