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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月十五日
答弁第二一号
(質問の 二一)

  内閣衆甲第八二号
     昭和二十四年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員柄澤(注)(注)子君提出北海道における六・三制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柄澤(注)(注)子君提出北海道における六・三制に関する質問に対する答弁書



一 定員定額制について

 定員の配当にあたつては基本原則として
1 行政整理を避けることを主眼にすること。
2 地方財政の負担能力に応ずること。
3 教育上支障のない人員を配当することを三原則として昨年九月末の人員を基礎に各府県の配当を行つた。北海道はこれによるとその実績が惡く、学級あたりの教員比率は全国の最低であつたので、北海道の特殊事情をも考慮して決定した。
  定額についてはその教員構成及び給與の実績ないし切替の経過を嚴密に検討したものであるから合理的な單価である。
  もとよりこれらの定員及び定額は総体としての枠が窮屈なので或る程度は忍んで頂きたい。
  将来の対策としては本年度補正予算案及び明年度予算案の通過をまつて、できるだけ希望に添うよう改善努力する所存である。

二 校舎の整備について

1 新制中学校の校舎の整備に関しては北海道における寒冷外地引揚、集団入植等の特殊事情を勘案して昭和二十二年度においては国庫補助一千七百八十七万円、地方起債二千二百十三万円、合計四千万円(建築坪数に換算して六千七十坪分)昭和二十三年度においては国庫補助四千六百五十五万円、地方起債三千五百五十万円、合計八千二百五万円(建築坪数に換算して七千四百四十一坪分)二ヶ年における総計(国庫補助及起債)は一億二千二百五万円を一般割当の外に特別割当として配分した。
  なお二十三年度の建築單価は全国平均一一五〇〇円を北海道は一一、八三〇円として配分額を算定した。
2 昭和二十四年度以後における建築費国庫補助及地方起債の割当に付ても寒冷その他の特殊事情についてはできる丈考慮したく目下研究中である。
3 建築資材についても北海道の特殊事情を考慮して配分を行つている。一例として昭和二十四年度第二四半期並びに第三四半期特別配当として新制高校以下にセメント四千百瓲の割当を行つている。今後共建築に支障のないよう考慮している。

三 引揚者子弟の教育について

無縁故者で集団的に引揚げた人々の子弟の教育のためには先ず校舎の不足している現状に鑑み昭和二十四年度において北海道は八八九坪分を校舎増築のため国庫補助している。
 次に引揚者の子弟のうち保護者が職業の安定を得るまで必要な者を学力を補充する意味で合宿教育所を開設している市町村に対して三分の一の国庫補助をしている。





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