答弁本文情報
昭和二十四年十一月二十五日答弁第四四号
(質問の 四四)
内閣衆甲第一〇五号
昭和二十四年十一月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員梨木作次※(注)君提出菜種の供出方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員梨木作次※(注)君提出菜種の供出方針に関する質問に対する答弁書
一 菜種の生産割当は法的根拠無く、政府は現下の油脂需給の緊迫から各県に対して生産確保の依※(注)をしているに過ぎない。
即ち、府県の秋冬作総合作付計画を尊重して、時前に供出期待目標を示してこれが確保に努めている。なお、本年産菜種は全量供出であるが、昭和二十五年産については事前に依※(注)した供出期待目標数量から農家の自家消費及び種子を保有量として差引き供出義務数量として油糧需給調整規則により供出割当する方針である。
生産者は供出割当数量を完納した場合には、それ以上の菜種は麦と無制限に代替供出を認めることにし、麦の供出数量を完納し、それ以上の場合は価格は麦と同様に取扱う方針である。但し、供出割当は農林省作物報告事務所の実地調査の結果、事前に依※(注)した生産目標が不合理な場合は補正する方針である。
二 供出代金未拂の質問の事実は、政府はまだ聞いていないので、実態を調査し、代金未拂の場合には至急支拂をするよう努力する。
右答弁する。