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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十五日
答弁第四五号
(質問の 四五)

  内閣衆甲第一〇四号
     昭和二十四年十一月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員松澤(注)人君提出国家公務員共済組合法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松澤(注)人君提出国家公務員共済組合法に関する質問に対する答弁書



一 現業官庁の雇よう人に対しては、従来国家公務員共済組合法の制定前から長期給付の制度があつたのであるが、非現業官庁の雇よう人に対しては、本年十月から始めてその実施をみたもので、掛金については両者ともに大体毎月俸給月額の千分の四十五程度の割合で徴收されている。この掛金率は社会保險の一環として保險数理に基いて算定されたものであり、保險数理をその計算基礎においていない現在の恩給掛金と相違のあることについては、制度上やむを得ないものと考えられるが、近い将来において国家公務員法第百七條の規定により官吏雇よう人の別を問わず、退職時には同様の給付をなすよう改むべきものと考えられる。

二 雇よう人の長期給付は、社会保險の一環として立法された以上民間労働者の社会保險である厚生年金保險、船員保險等と同様使用者である国と被使用者である組合員とがこれを負担すべきものと考える。

 右答弁する。




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