答弁本文情報
昭和二十四年十一月二十九日答弁第五二号
(質問の 五二)
内閣衆甲第一一三号
昭和二十四年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員苅田アサノ君提出医療法実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員苅田アサノ君提出医療法実施に関する質問に対する答弁書
医療法の実施に関連し、病院及び診療所の構造設備並びに診療所における患者の收容制限についてそれぞれ三年の猶予期間が設けられており、しかも特に必要と認められる場合には、更に二年間猶予期間を延長することができるようになつている。政府としては構造設備の改造等については、できるだけ右の三年の猶予期間中に実施させるよう指導しつつあるが、特に困難と認められるものについては、更に都道府県知事において実情に応じて二年間これが期間を延長することもやむを得ないと考えている。
又診療所における患者の收容時間の制限については、右三年の猶予期間内に少くとも現存の診療所の病床数に相応ずべき病院の病床数を増加することを目途としてまず公的医療機関の設置方に努力しつつあり、他面一般の私的病院についてもこれが増床を資材等の面において極力援助しつつあるが、特に病院の普及の不充分な地域については、法の規定に基き実情に応じて都道府県知事が猶予期間を更に二年間延長することもやむを得ないと考えられる。
右のような次第であつて、法に定められた猶予期間を更に延長することは、医療法の根本趣旨にも反することであり、政府としては今のところこれを考えていない。
右答弁する。