答弁本文情報
昭和二十四年十二月一日答弁第七二号
(質問の 七二)
内閣衆甲第一三九号
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員田島ひで君提出特殊物件中通信器材の拂下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田島ひで君提出特殊物件中通信器材の拂下げに関する質問に対する答弁書
一 旧逓信省が連合軍から引継を受けた資材は別表のとおりであります。
二 本件につきましては第一回国会に返還通信資材処分状況として提出済でありますので御了知願います。なお、特定の業者にその大半を拂い下げた事実はありません。
三 終戰後内閣に特殊物件処理委員会が設置されて、総括的基本方針が決定し通信資材專門委員会が下部機関として設置され、ここで一定の配分基準率が決り、資材の配分が実施されたのであります。
四 輸出用として拂下げたものは所定のルートを通じ輸出されております。
五 拂下資材の評価は原則として引渡当時の公定価額、公定価額のないものは公定価額を参考として定むる時価を基準価額とし、これより一定の利用減価率と運賃減価率を差し引いた額であります。これ等の評価額は約二億六千百八十八万円余となつております。
六 本年九月末日現在未徴收金額は約千八百万余円あり、この内約六百二十万余円は閉鎖機関に指定せられた会社でありまして目下精算中であります。その他約千二百万円余の未徴收につきましては債務会社に対し徴收に全力を盡し、毎月多額の金額の徴收をみております。
なお、徴收見込のないものについては目下法務庁に訴訟方申請中であります。
七 三洋商会については労組によつて問題にされて提訴した事実はありません。
資材を拂下げた会社中、三洋商会に対しては最高額の未徴收金即ち八百万余円の債権がありましたので、その回收に努めた結果二十三年十一月五百万円の納金を得ましたが、その後、到底徴收の見込みがないように考えられましたので、二十三年十二月訴訟を提起し本年六月末日、東京最高裁判所において最終判決を見まして目下差押え物件について努力中であります。
右答弁する。
