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答弁本文情報

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昭和二十五年一月三十一日受領
答弁第一七号
(質問の 一七)

  内閣衆質第四号
     昭和二十五年一月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員梨木作次(注)君提出銀行の監督に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員梨木作次(注)君提出銀行の監督に関する質問に対する答弁書



 本件については、実情調査の必要があるので、調査の上追つて答弁することといたしたい。




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衆議院議員梨木作次郎君提出銀行の監督に関する質問に対する答弁書

答弁本文情報

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昭和二十五年二月十八日受領
答弁第一七号(追加)
(質問の 一七)

  内閣衆質第四号
     昭和二十五年二月十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員梨木作次(注)君提出銀行監督に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員梨木作次(注)君提出銀行の監督に関する質問に対する答弁書



 本件について調査の結果左の通り回答する。

一 質問の(イ)(ロ)及び(ハ)の点については、損失の償却方法その他銀行の採つた措置は、当時の情勢より判断して銀行の信用機関たる性質にかんがみ、やむを得なかつた点もあるものと認める。

二 質問の(ニ)の点については、銀行の貸付が特定の数人に特に偏寄しているという事実は認められず、地元中小企業に対する金融にも相当努力を拂つている跡が認められる。

三 従つて特段の行政措置の必要を認めないが、一般銀行に対すると同様、常時検査その他の方法により監督に遺憾なきを期していることは勿論である。

  右答弁する。




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