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答弁本文情報

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昭和二十五年三月七日受領
答弁第五一号
(質問の 五一)

  内閣衆質第三九号
     昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員江崎一治君提出混血兒に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江崎一治君提出混血兒に関する質問に対する答弁書



 日本人と進駐軍関係との間の混血兒の問題については、当局もその福祉について遺憾のないように努力しているのであるが、そのおよその総数及び保護なしに放置されている者の数については、現在までに特に調査したことがない。
 しかし、兒童福祉法は、日本国憲法第十四條の規定による国民の無差別平等の原則を兒童の生活の保護についても等しく適用すべく努めているのであつて、従つて、混血兒のうち保護を要する兒童に対する福祉の措置についても、広く一般の保護者のない兒童又は、保護者に監護させることが不適当であると認める兒童に対すると同様の措置をとることを建前とし、特に混血兒であるからといつてこれに差別的待遇を與えることのないように、各兒童福祉機関及び施設等において適切な保護を講じている次第であり、又将来も、この見地から適切な保護を加えて行きたい所存である。

 右答弁する。




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