答弁本文情報
昭和二十五年三月十三日受領答弁第六四号
(質問の 六四)
内閣衆質第四九号
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員苅田アサノ君提出薬品の含有物に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員苅田アサノ君提出薬品の含有物に関する質問に対する答弁書
売薬の類の製造については、薬事法によりこれを製造しようとする場合には予めその内容である成分々量、用法、用量、効能等を書面で申請させ、これを規定に従い審査の上許可をすることによつてその製造の面より取締るとともに質問中にあるような1、3の場合については薬事法第四十條第四号2、4の場合については同法第四十條第二号及び第四十一條第一号に該当し総て不良医薬品は不正表示医薬品と認められるものであり、その処置については旧法に基いて不良品の程度及びその社会に及ぼす影響を考慮して製造登録を取り消し、又は業務を停止し、あるいはその所有者に廃棄させ又は、所有者若しくは所持者に公衆衞生上危險を生ずる虞のない方法によつて処置させたり、場合によつては厚生大臣又は都道府県知事自らする等必要な処分をなし、その取締を行つている。
右答弁する。