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答弁本文情報

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昭和二十五年四月四日受領
答弁第九五号
(質問の 九五)

  内閣衆質第八二号
     昭和二十五年四月四日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員高田富之君提出木炭の供出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高田富之君提出木炭の供出に関する質問に対する答弁書



一 イ 町村別流失数量(大野郡関係のみ)は次の通り
     
  下味見村 二〇三  
  上庄村 三、四三二  
  西谷村 六、四六〇  
  上穴馬村 六、五八二  
  下 〃 五、七四〇  
  石徹白村 六、三三九  
  五箇村 六、四二〇 (民炭)
   〃  四〇〇 (官炭)
  阪谷村 一、五二〇  
  平泉寺村 三七〇  
  勝山村 三三〇  
  村岡村 二二八  
  北谷村 五五〇  
  野向村 一七八  
  荒土村 一〇〇  
  北郷村 二五〇  
  鹿谷村 一〇〇  
  遅羽村 九五  

  ロ 調査は嚴正に行う必要を認めたので、木炭事務所の報告を更に検討するため、薪炭課調査官を現地に派遣し、実情の調査を行わせた。木炭事務所は各駐在官に流失数量の調査を行わせたが、その方法としては、各保管業者別に昭和二十三年六月末現在における保管政府木炭帳簿残在庫数量を確認し、七月一日より同月二十四日までの毎日の受拂の証拠書類により被害直前の保管政府木炭の数量を把握し、この数量から被害直後の在庫数量を差し引いて流出木炭の数量を算出した。更に流出木炭の確認にあたつては、別に認拠として各政府指定集荷場所別に水害のあつた旨の証明を警察署より取り、その被害数量の証明については県当局の応援を得て県庁の林産物検査員に行わせた。

二 以上の如き方法によつて調査した木炭事務所の報告に基き、本省よりも特に調査官を派遣し、調査に嚴正を期してあるので、事実正当なるものと認め、国損として処理済である。

三 国家地方警察本部において調査した結果そのような事実はない。

四 万一流失が虚僞なることの確証があがれば、当然保管責任者である各集荷指定業者が政府木炭を保管していることになるから、その現物を当該業者に売戻すか又は損害賠償を要求する。

 右答弁する。




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