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答弁本文情報

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昭和二十五年四月二十二日受領
答弁第一二五号
(質問の 一二五)

  内閣衆質第一一一号
     昭和二十五年四月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員土橋一吉君提出退職手当の支拂遅延に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土橋一吉君提出退職手当の支拂遅延に関する質問に対する答弁書



一 退職手当の処理については、特定局にあつては、制度上即時拂ができないため、熊本郵政局支出官において支出することとなつているが、客年八月十二日附被整理者については、支給率を定め、特に元所属局において一部支給ができることとし、その後において精算請求書を同局支出官へ提出せしめ、精算支給することとしたが、本件の場合は、支出官において、その請求書を受けつけていないため、一部支給済額及び精算支給額等が不明であつて、未支拂となつていたものである。しかして、当局においては これらの関係書類の受授状況を調査するとともに直ちに支給するはずであつたが、年度末決算の関係もあり、昭和二十五年度所属として支拂うこととして今日に至つたものである。

二 郵政省における人員の整理は、郵政部内を通じての総人員が定員法定員を超過した人員について、全部内を通じて整理したものであつて、各郵政局あるいは個々の郵便局等の定員に対する過員を対象として整理したものではない。
 従つて、一部局が欠員となつたことはあるが、郵政省全体としては定員法定員を下廻つて整理した事実はない。

 右答弁する。




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