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答弁本文情報

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昭和二十五年七月二十一日受領
答弁第五号
(質問の 五)

  内閣衆質第五号
     昭和二十五年七月二十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員土橋一吉君提出退職手当の支拂遅延に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土橋一吉君提出退職手当の支拂遅延に関する質問に対する答弁書



一 本件について熊本郵政局において実状を調査したところによると次の通りである。

1 佐賀県鹿島郵便局を調査のところ、昭和二十四年九月九日附鹿第九六八号をもつて請求書を熊本郵政局支出官あて普通郵便により提出しているが、同局においては、受けつけた形跡がない。

2 更に昭和二十四年十月五日附鹿第一〇七七号をもつて熊本郵政局経理部歳出係あて、同年十月十八日鹿第一一六九号をもつて同局人事部あて、昭和二十五年二月十日附鹿第一九三号をもつて経理部長あて、それぞれ照会文書を普通郵便により、発送のこととなつているが、いずれも同局において受けつけた形跡がない。

二 三月中旬申立人から照会があつてはじめて未支拂の事実を了知して関係書類の受授状況を調査したのであるが、いかなる事故によつて不着となつたか不明で、本件は多数処理のうちたまたま発生したものと認められ他意による事故とは解し得ない。

三 損害賠償については、法的根拠が明確でないので支拂うことはできない。

四 なお退職金未支拂額については、去る五月十九日歳出金支拂通知書を発送済である。

 右答弁する。




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