答弁本文情報
昭和二十五年七月二十五日受領答弁第一一号
(質問の 一一)
内閣衆質第一一号
昭和二十五年七月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出労働者農民市民及び民主団体開催の会合に対する彈圧に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出労働者農民市民及び民主団体開催の会合に対する彈圧に関する質問に対する答弁書
一 政府は労働運動に対して不当彈圧は行つていない。健全な労働運動の発展のために暴力の行使その他の違法な争議行為等はこれを適正に検挙起訴しているのである。昭和二十四年一月以降本年三月までに違法争議行為事件の検察庁受理人員数は計一、二三一人である。理由は暴力の行使等違法行為によるものである。
二 農民に対するいわゆる強権供出及び徴税強行により発生した争議による検挙という事例はない。
三 市民に対する不当な徴税により発生した争議による検挙の事例はない。
四 各種民主団体の会合に対し不当に差別を設け彈圧したことはない。集会示威運動に対する禁止制限措置は占領軍の指示により実施されているものであつて、今後も指示に変更のない限り継続されるものである。
右答弁する。