答弁本文情報
昭和二十五年七月二十八日受領答弁第二四号
(質問の 二四)
内閣衆質第二四号
昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員梨木作次※(注)君提出国有財産の管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員梨木作次※(注)君提出国有財産の管理に関する質問に対する答弁書
戰災者引揚者の收容施設の新設及び経営については、地方公共団体に対し相当の国庫補助をしており、国の財産についても、旧軍用財産は事情の許す限りこれらの收容施設として活用して来たものであり、又生活保護法による收容施設については、従来から地方公共団体に対し、無償で貸し付け、更に本年四月からは戰災者引揚者の共同收容施設(一戸建等独立性あるものは除く。)についても、無償にて貸し付け得る措置をとつている次第である。
また、国の財産を貸し付ける場合には、使用目的を明示し、他人に転貸することは、それぞれ禁止して、これに違反するときは、契約を解除する方針を採つているものである。
よつて質問主意書にあるようなことはほとんどあり得ないことと思われるが、限られた少数の公務員によつて管理及び処分をしている関係上、現状の把握に遺憾の点があるかもしれないので、充分実情を調査した上、若しかような事実があるとすれば、是正することといたしたい。
右答弁する。