答弁本文情報
昭和二十五年七月二十八日受領答弁第二八号
(質問の 二八)
内閣衆質第二八号
昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出地方税法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出地方税法案に関する質問に対する答弁書
第七回国会における地方税法案の不成立にともなう地方財政の空白に対する措置として、地方団体においては、地方税の滯納整理、現行地方税で徴收を停止されていない随時税及び月税について極力その徴收に努力し、あるいは一部地方団体においては短期公募債の発行を実施する等收入の確保を図るとともに、一方歳出面において事業の繰延べ経費の節減等を行つたのであるが、政府においても「地方税法不成立に伴う前後措置要綱」を二回にわたり閣議決定し、これに基き第二・四半期までに、地方財政平衡交付金六百十八億円を概算交付し、短期債として二百九十億円、長期債として百三十億円の融資をするものとし、又この短期債融資による地方団体の利子負担にともなう地方財政需要の増加に対しては、別途必要な財源措置をすることとし、もつてこれに対処した。
右答弁する。