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答弁本文情報

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昭和二十五年七月三十一日
答弁第三四号
(質問の 三四)

  内閣衆質第三五号
     昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出選挙区における国会議員の国会報告開催に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出「選挙区における国会議員の国会報告開催」に関する質問に対する答弁書



 学校施設の学校教育目的以外の利用については、公職選挙法等の法律に定められた使用以外は、学校教育法第八十五條の規定によつて処理されるべきことでありまして、学校教育上支障のない限り、社会教育その他公共のためにのみ利用させるにとどめております。従つて御質問の選挙区における特定政党の国会報告会開催は、終局的には学校の管理者又は学校長において決定すべきものであるが、原則としてはできるだけその利用を差控えるのが望ましいと考えますが、利用を許可するに当つては、特定の政党に対して差別待遇をすることはありません。

 右答弁する。




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