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答弁本文情報

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昭和二十五年七月三十一日受領
答弁第六三号
(質問の 六三)

  内閣衆質第六三号
     昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員小(注)久雄君提出蚕業技術員の身分安定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小(注)久雄君提出蚕業技術員の身分安定に関する質問に対する答弁書



 蚕業技術員の設置費は、従来繭の統制額の中に附加されていたが昭和二十四年度において蚕糸類の統制撤廃の結果、従来のように繭取扱手数料として蚕業技術員の設置費を繭価格に附加することが不可能となつたので、昭和二十四年度以降は、養蚕に関する事業を行う農業協同組合において自主的に設置せざるを得なくなつたのである。
 しかしこれを一挙に受益者としての養蚕者の負担にすることは、従来からの経過にかんがみ困難であるので、養蚕者自身も若干の設置費を負担し、同時に繭及び蚕種等の取引の際養蚕に関する事業を行う農業協同組合と各製糸業者及蚕種製造者等との間に団体協約を締結し、その際繭及び蚕種等の取扱手数料中に指導費の一部を織込むよう指導し、もつて蚕業技術員の身分安定を図るとともに他方蚕業技術普及体制の一層強化と相まつてこれと密接な連結を保ちつつ養蚕技術の普及指導及び産繭確保に專念せしめるよう措置しつつあります。

 右答弁する。




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