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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月二日受領
答弁第二二号
(質問の 二二)

  内閣衆質第二二号
     昭和二十五年十二月二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員梨木作次(注)君提出災害復旧費予算をめぐる不正事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員梨木作次(注)君提出災害復旧費予算をめぐる不正事件に関する質問に対する答弁書



一 1 石川県が、政府に申請した同橋のジエーン台風による災害復旧費の全額
     一千万円
  2 申請年月日
     昭和二十五年十月四日
  3 政府のこれに対する査定額、決定年月日、災害原因等愼重調査の要があるので採決は保留してある。
  4 調査に出張した者の氏名とその報告
     建設技官 齊(注)正男
     建設事務官 澁谷一友

 本橋は、指定府県道鶴来小松線中手取川に架設された三経間よりなる木造補剛構吊橋で、橋長二一二・七米有効幅員四・五米のもので昭和九年の出水により流失し同十五年竣功したものである。ジエーン台風により被害を受け一千万円の復旧費で国庫負担の検査を申請したものであるが、十一月十一日午前十時頃上流方の吊線が全部切断し又は緊結クリツプが飛び補剛構及び床構は墜落し現に下流方親線に全橋がぶら下つている状態である。本橋の落橋原因については種々議論もあるので愼重調査する必要もあるので採択は保留して来た。


二 石川県天狗橋損壞による往来妨害致死傷罪容疑事件の搜査進行状況について

  十一月十一日石川県鶴来町警察署管内(自治体)に発生した標記事件については、同町公安委員会の要請に基いて国家地方警察石川県本部はこれを応援し搜査に当つているが現在まで検挙取調べたものは

 1 石川県土木部 道路課長 竹島 (注)一(四五)
 2 石川県金沢土木出張所長 島倉 武男(三九)
 3 石川県金沢土木出張所 技師 今西 三(注)(二七)
 4 石川県金沢土木出張所 臨時雇 宮川 勉(二二)
 5 同右 雇 山森 郁夫(二三)
 6 同右 雇 松野 二(注)(二一)
 7 宮竹組 專務取締役 金山 岩松(四一)
 8 同右 取締役 小林 淳(三二)
 9 土木請負業 (注)山 初三(注)(五五)

 の九名で、いづれも災害による国庫補助金をうる目的で共謀の上昭和二十五年十一月十一日石川県能美郡山上村字岩本と同県石川郡鶴来町地内の県道にまたがる天狗橋を損壞の上墜落させ死傷者十名を出した容疑によるもので、罪名は往来妨害致死傷罪である。その後小林淳は十一月十七日、今西三(注)は十一月十八日、金山岩松、宮川勉、山森郁夫、松野二(注)、島倉武男及び竹島(注)一は十一月二十日それぞれ身柄と共に金沢地方検察庁に送致し、検事に引継ぎ(注)山初五(注)は十一月二十八日逮捕したもので現在鶴来町において取調中である。
  なお宮川勉、松野二(注)は十一月二十四日一応釈放され、金山岩松は十一月二十一日金沢地方検察庁において取調中発病したので釈放し、現在金沢医大に入院中であるが、その他の者は十一月二十八日逮捕した(注)山初三(注)を除いていずれも検事拘留となり現在取調続行中である。

三 災害復旧費査定の方針とその基準

 災害復旧費査定の方針とその基準については、昭和二十五年法律第一八九号昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律に準拠して執行している。
 すなわち、災害の原因は、暴風、洪水、高潮、地震等の異状な天然現象により生じた災害を採択し査定は、原則として、原形に復旧する限度とし、但し、原形復旧が著しく困難又は不適当な場合は、これに代るべき必要な施設をなしうることとし、基準は一箇所の工費十五万円以上のものに限つている。

 右答弁する。




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