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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月五日受領
答弁第三五号
(質問の 三五)

  内閣衆質第三五号
     昭和二十五年十二月五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員山口好一君提出栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口好一君提出栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問に対する答弁書



一 現税制下においては、各人の所得金額は利子、配当及び不動産の資産所得、営業、農業等の事業所得等より構成されている。従つて課税が不均衡であるかどうかは、單に一世帶当りの所得金額等を比較するの方法では判断することはできない。

二 所得税法においては、申告納税の制度を採用しており、申告納税額が政府の調査額と相違する場合又は申告が無い場合において政府の調査額により更正決定を行うのであつて、この場合において、課説の公平を図り、適正な負担の実現を期するため、特に農業所得及び営業所得等の課税については、税務署のみに一任することなく、国税局において常に自局管内の課税の権衡について随時指示することとしているので特定の地域にのみ重税を課するようなことはない。

三 市(町村)民税の課税標準たる国税の所得税額が当初決定額に比し、若干減額を見ることは当然予想せられるところであるので、地方財政平衡交付金の基準財政收入額の算定に当つては、すでにこの点を考慮して仮決定額を決定したのであるが、なお本決定額の算定に当つては、更に調査検討の上適確な資料に基き算定すべく目下作業を進めている。なお、特別の事情により一般の減少率を著しく上回つて減額されたようなものに限り特別交付金の交付に際し、この事情を考慮したいと考えている。

 右答弁する。




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