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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一三八号
(質問の 一三八)

  内閣衆質第一三八号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員風早八十二君提出地方税の條例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員風早八十二君提出地方税の條例に関する質問に対する答弁書



 地方税の條例準則は、地方団体の條例作成の参考に資する等のため作成されたもので、もとより地方団体の條例制定の自由意思を妨げるものでないことは明らかである。従つて、これが配布にあたつてもそれが一つの参考資料であるというほかは何らの注意も與えていないし、また関係文書もない。以上の趣旨からして今後も別段注意を與える必要はないと考える。

 右答弁する。




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