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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一四三号
(質問の 一四三)

  内閣衆質第一四三号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出ユーザンスに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出ユーザンスに関する質問に対する答弁書



 本来の輸入ユーザンス制度は、輸出国の業者が期限付手形を振り出すことにより、輸入国の業者が手形決済の猶予を受けるものであるが、わが国の現在のように、外国輸出業者が一覽拂手形を振り出して来ると、本来のユーザンス制度が成り立たない。
 そこで、輸入促進を図るため本邦側輸入業者に対してその円拂を猶予して、本来の輸入ユーザンス制度と同様の実質的効果を納めさせうるように銀行が日本銀行から外貨を借りて、これをもつて業者のために、手形を決裁しておき、その円代金の取立を一定期間猶予する現行のいわゆるユーザンス制度を実施した次第である。

 右答弁する。




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