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答弁本文情報

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昭和二十六年一月十一日受領
答弁第四一号
(質問の 四一)

  内閣衆質第四一号
     昭和二十六年一月十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員小林(注)美君提出強制疎開復権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小林(注)美君提出強制疎開復権に関する質問に対する答弁書



一 公共団体が依然所有権又は賃借権を保持している疎開跡地は、終戰後幾度か検討を加えられたが、都市計画上の見地から必要止むを得ないもののみに限られているのであつて、その土地について権利を有していた者に対して、当然にその権利の復活を認めることは適当ではない。
  なお、後段の質問については、目下調査中なので追つて回答する。

 右答弁する。




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衆議院議員小林運美君提出強制疎開復権に関する質問に対する追加答弁書

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昭和二十六年一月三十日受領
答弁第四一号(追加)
(質問の 四一)

  内閣衆質第四一号属
     昭和二十六年一月三十日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員小林(注)美君提出強制疎開復権に関する質問に対する追加答弁書別紙の通り送付する。
 追て、本答弁書は、昭和二十六年一月十二日内閣衆質第四一号をもつて送付した答弁書の追加答弁書であるから、念のため申添える。





衆議院議員小林(注)美君提出強制疎開復権に関する質問に対する追加答弁書



二 家屋の強制疎開の補償と火災保險に係る補償とは、大略その性質を同じくしているので、これを合算して、個人の場合には一人五万円をこえる金額は、戰時補償特別措置法(昭和二十一年法律第二十一号)によつて補償を打ち切られたのであるが、かかる非常の措置は、戰後財政の再建に資するため行われたもので、当時の実情としてはやむを得なかつたものと思う。

 右答弁する。




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