答弁本文情報
昭和二十六年一月二十二日受領答弁第五七号
(質問の 五七)
内閣衆質第五七号
昭和二十六年一月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出九十九里浜沿岸漁民の損失補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出九十九里浜沿岸漁民の損失補償に関する質問に対する答弁書
一 本件損失補償の経費については、昭和二十五年七月二十一日の閣議において終戰処理費をもつて支出することに決定したので、その線に沿い終戰処理費業務費として予算を計上し、昭和二十五年十一月九日第九国会において可決成立したものである。
二 損失補償金の配分方法については、その大綱について交付要綱をもつて明示した上実際の配分については、関係県主務部長を負担行為担当官に任命し、国の事務を委任したものであるが、御質問の千葉県下における舟子と網元の配分比率については、経営者側及び従業員側からそれぞれ代表の委員がでて決定した筈である。なお、この点に関する政府の監督としては配分事務が完了次第一定様式の報告書を徴することとしている。
三 補償金の分配をめぐつて不正事実があつたということは未だ聞いていないし、又ないことを信じている。
右答弁する。