衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十六年一月二十六日受領
答弁第五九号
(質問の 五九)

  内閣衆質第五九号
     昭和二十六年一月二十六日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員竹村奈良一君提出国有林無償拂下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹村奈良一君提出国有林無償拂下げに関する質問に対する答弁書



一 御質問の各項は、調査をまたなければ詳細の御回答ができないが、概略を申し述べる。

二 大正末期又は昭和初年の頃、国有林十数町歩を時価で正暦寺に売拂つたことはあるが、無償拂下げの事実はない。

三 当時の調査員は、調査をまたなければ判らないが、有償で拂下げた点から考えて境内地として売拂つたものでないことは明白である。

四 「寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律」(昭和十四年法律第七十八号)の規定により昭和二十三年四月同寺から一九林班の一部二〇林班の一部及び二七林班の全部合計八一、二六八坪の讓與申請をしており、目下林野庁で検討中であるが、未だ結論を得るに至つていない、なお、まきの拂下が転売であるか否かの点については調査しなければ回答し難い。

五 右の申請については、社寺保管林処分審査会に諮問して法律の規定に従い、讓與範囲を適正に判定される。

六 同国有林では、総面積二九〇町九反歩の内七五町八反六畝歩を開拓適地として農地局へ所属替済であるが、御質問の個所が右の区域に含まれているか否かの点は調査をまたなければ不明である。

七 国有林で開拓可能と認められる箇所は、すべて農地局及び営林局署係官が立会の上現地調査をし、開拓適地選定基準に適合する場合には農地とするため農地局へ所属替をしており、目下大半は手続済である。

八 菩提山国有林は、元正暦寺の保管林であつたから、従来主産物による收入は社寺保管林規則に基き一定割合を同寺に分與し、副産物は同寺に無償讓與をしていたが、産物自体の利用については地元の福祉及び地元産業の発展に資することを理念としており、保管林制度が解消した今後においては、国有林と地元の関係はいよいよ緊密になることを希望する。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.