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答弁本文情報

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昭和二十七年三月二十五日受領
答弁第二四号
(質問の 二四)

  内閣衆質第二四号
     昭和二十七年三月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員床次(注)二君提出水あめ製造業に対する物品税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員床次(注)二君提出水あめ製造業に対する物品税に関する質問に対する答弁書



一 昭和二十五年度(昭和二十五年三月 ― 同二十六年一月)及び二十六年度(昭和二十六年二月 ― 同年十二月)における課税実績によれば、各国税局別の課税の対象となつた水あめの生産量は、次のとおりである。

局   別 昭和二十五年度(三月 ― 一月) 昭和二十六年度(二月 ― 十二月)
東     京 三五一、四八〇 六五〇、五〇一
大     阪 九二、九五一 一六〇、一五二
関 東 信 越 一二五、九八九 二四八、二九四
札     幌 一六六、二九〇 二〇〇、三〇八
仙     台 一、五六〇 二、七六〇
名  古  屋 一七六、九三六 四一七、二一二
金     沢 六、〇六八 一〇、七一〇
広     島 九七、五一九 二七八、六八八
高     松 八九、四八一 一六〇、二七六
福     岡 一三六、七七五 二二二、一三九
熊     本 一二九、五九六 一八九、八三〇
一、三七四、六四五 二、五四〇、八七〇

二 水あめに対する課税の実績は、右の表のとおりであつて、特に地域的に徴税の不公平があつたとは思われない。

三 御質問の事項のうち三及び四については、御質問の趣旨による法律案が議員提出により国会に提案されている次第である。

 右答弁する。




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