衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十七年七月十八日受領
答弁第五二号
(質問の 五二)

  内閣衆質第五〇号
     昭和二十七年七月十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員若林義孝君提出宗教法人法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員若林義孝君提出宗教法人法に関する質問に対する答弁書



一 宗教法人法の運用については、憲法に保障される信教の自由、政教分離の精神に則り、公の機関が宗教上の領域に干渉するようなことなく、宗教団体の特性を十分に尊重して認証その他宗教法人に関する事務を行うよう留意し、地方庁に対しても、機会あるごとに、この趣旨を指示し、連絡してきたのであつて、今後も一層この点に注意し、万全を期する方針である。

二 「もつぱら」とは、現在の使用状況からみて、当該施設が宗教目的に使用されていることをいい、「本来」とは、宗教団体の歴史、沿革その他伝統からして本質上宗教目的に使用さるべきものたることをいつたもので、一は現状より、他はその目的からみての使用の実体を述べたものである。従つて例えば、その本来の用に供すべきものでも現にこれを第三者に対して有料で貸している家屋のごときものは除かれる。

三 一年に数回乃至数年に一回、使用されている場合であつても、本来宗教目的に使用すべき施設であれば、課税の対象にはならないものと考える。しかし、その本来の性質を失い、宗教目的以外の目的に使用している場合には、課税の問題も生ずる。

四 教職舍は、教職者が、その職務上止住する施設で、單なる個人の私生活に使用される施設でないことは勿論であり、その目的に反して、又は目的外に一時的でなく使用される場合を除き、原則として非課税の範囲に入るべきものと了解している。

五 くり、社務所等は、原則として宗教団体の本来の目的に使用されるものとして取り扱つてよいと考える。

六 作物を神仏に供えることを主目的とし、又は宗教上の儀式、行事を行うために用いられる土地であれば非課税になるものと考える。

七 堂宇その他宗教施設が滅失しても実際宗教活動が支障なく行われているとか、あるいは、復興されることが客観的に明らかである場合においては、その燒跡地は宗教目的のために使用されているものとして、取り扱つてよいと考える。
  なお、いずれの場合においても、宗教団体の特性と当該施設の設置目的及び現状に即して判断されるべきものと考える。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.