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答弁本文情報

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昭和二十八年二月二十七日受領
答弁第二九号
(質問の 二九)

  内閣衆質第二九号
     昭和二十八年二月二十七日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 大野(注)睦 殿

衆議院議員伊東岩男君提出裁判所の改築等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員伊東岩男君提出裁判所の改築等に関する質問に対する答弁書



一 裁判所の庁舎については、最高裁判所としては戦災庁舎、腐朽庁舎及び新設庁庁舎の改築又は新築を、事件の繁閑、地方事情等を考慮し、なるべく不燃建築とする方針のもとに予算の許す範囲で逐次計画を進めている。現在の予算額程度では、全国的計画の完成までには今後五十年以上を要する。

二 宮崎県日南簡易裁判所の庁舎は、早急に改築するよう計画しているが、未だ予算が認められない。

三 宮崎地方裁判所庁舎の火災復旧費を福岡高等裁判所宮崎支部庁舎新営費に併合し、昭和二十八年度において使用できる程度に工事を完了し、当分の間福岡高等裁判所宮崎支部と宮崎地方裁判所とがこれに同居することとなつたが、全国的の庁舎営繕予算の現状から見て、これが妥当と認められたからである。

四 原則として、各裁判所は分設主義であるが、臨時に他の裁判所に同居することもやむを得ない。火災後の宮崎地方裁判所残存庁舎は全面的な改築計画の実施まで、同地方裁判所の一部、同家庭裁判所、同簡易裁判所等が使用する予定である。

五 福岡高等裁判所宮崎支部庁舎は、昭和二十八年度において、新庁舎で執務し得るよう工事を完了する予定である。

六 福岡高等裁判所宮崎支部を鹿児島に移転することは、目下のところ考慮されていない。

 右答弁する。




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