答弁本文情報
昭和二十八年七月三十一日受領答弁第三七号
(質問の 三七)
内閣衆質第三七号
昭和二十八年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員坂田※(注)太君提出国営土地改良事業費支出と地元負担金との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂田※(注)太君提出国営土地改良事業費支出と地元負担金との関係に関する質問に対する答弁書
一 土地改良法第八十五条第三項は、土地改良区を設立すべきことを規定しているが、単一土地改良区をつくらなければ、国は、当該国営土地改良事業を行うことができぬという趣旨のものではなく、又その事業に必要な経費を予算に計上してはならぬということもない。然しながら、一つの国営土地改良事業計画の施行地域内に多くの土地改良区が存在し、又それらの連合をつくることは、事業の施行及び事業完成後の管理等について不便を生ずる場合もあるので、当該事業地域について可及的に単一の土地改良区をつくるように指導している。
二 国営土地改良事業の経費分担に関しては、土地改良法第九十条第一項及び同法施行令第五十二条の規定によつて、国は、当該事業に要する費用の四〇%以内に相当する額を都道府県に負担させることができる。また、当該都道府県は、同法第九十条第二項によつて、その負担金の一部を当該土地改良事業施行地域内の土地改良区から徴集することができる。然して、これらの規定に対応して同法第十六条第五号又は同法第七十九条第五号により、土地改良区又は土地改良区連合は、その定款に経費の分担に関する事項を記載せねばならぬことになつている。
右答弁する。