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答弁本文情報

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昭和二十八年八月四日受領
答弁第四一号
(質問の 四一)

  内閣衆質第四〇号
     昭和二十八年八月四日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 堤 康次(注) 殿

衆議院議員(注)間田(注)一君提出富士山ろく駐留軍演習場内土地借上料の改訂並びに生活権の保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)間田(注)一君提出富士山ろく駐留軍演習場内土地借上料の改訂並びに生活権の保障に関する質問に対する答弁書



1一 農地については、実際の土地収益力に対応せる借上料を算定することになつており、実際の土地収益力の基礎としては、税法上の課税の基礎となつた所得額によることになつているが、税法上の所得額がないか、又はそれが実体を表わさない場合は、実地調査によつて所得額を算定する。
 二 山林については、固定資産税の評価額に基く借上料を山林経営をなす目的の土地の収益力を基礎とした借上料に改訂するよう研究中であるが、現在において原野については、利用を阻害され収益が得られない場合は、減収部分について別個に補償することになつているので、借上料には土地の収益力を含めていない。
 三 被弾損傷林の立木で滅失(枯死、倒壊、焼失)したものについては、中間補償をなすが、これら以外の被弾木については、中間補償は技術的には考慮を要する点もあるので、補償等については、関係各庁間において、協議研究中である。
 四 前述二及び三に関する要綱中の改正を要すべき点については、関係各省と協議研究中である。

2イ 在日米軍の火薬庫、弾薬集積所の設置については、米軍においても生命財産の安全を確保するため、危害防止に関する安全規程に基いて、設置の位置及び場所が選定されており、又土塁掩体を設置し、これが管理にも万全を期している次第であり、附近村落等住民に危害を及ぼさないものと認められるので、火薬庫、弾薬集積所等の設置替えの必要は起らないものと考えられる。
 ロ 地方住民の日常生活に影響のある重要な水源かん養林等の水源地は、日米合同委員会において検討の上、演習場の使用条件中に水源地の位置を指定して「在日米軍はこれを保護することに最善の努力をすることに同意する。」旨明記し、これが実行を期するようにしてゆく考えである。

3 日米合同委員会において米軍当局との合意により、
 イ 現地軍と地元日本側との風紀、衛生、犯罪等社会関係改善のため、現地日米関係者をもつて地方連絡協議会を組織し、問題を現地的に処理することとし、右不可能の際は、それぞれ上級機関を通じて処理すること。
 ロ 風紀、性病、麻薬等社会悪取締のため、警察活動を更に強化し政府はこれに必要な援助を行うこと。
 ハ 警察取締のみにて充分効果が上らぬ時は、地方連絡協議会により現地等において一定地区又は建造物に対し軍要員の立入禁止を命ずる等適切な協力をなすこと。
  を当面の対策とし、全国関係地方団体に協力方を促しておいた。富士地区においても静岡県庁のあつ旋により七月下旬、関係町村長、公安、教育、衛生、福祉関係者と現地軍司令官と協議会が結成せられ前記方針に則り、現地軍と緊密なる連絡の下にせつかく努力中である。

  右答弁する。




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