答弁本文情報
昭和三十年四月五日受領答弁第二号
(質問の 二)
内閣衆質第二号
昭和三十年四月五日
内閣総理大臣 鳩山一※(注)
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
衆議院議員※(注)山利秋君提出恩給法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)山利秋君提出恩給法に関する質問に対する答弁書
「本籍から離れたとき」、「本籍から転籍したとき」又は「本籍の変更」によつては遺族が扶助料を受ける権利又は資格を失うことにはならないので、質問の趣旨は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第七十六条又は第八十条にいう「其ノ家ヲ去リタルトキ」をいうものと考えられる。
恩給法の一部を改主する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条及び第二十八条が、旧軍人の遺族の身分関係については、その当時の法律によることとし、「家ヲ去リタルトキ」は改正前の恩給法によつて扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当することとしたのは、民法その他の法律と同様の法理に従つたものに過ぎない。すなわち、一般に、ある個人の身分関係については、その身分の異動が生じた当時における法律によるべきであり、その効果もその時における法律によるべきであつて、現に民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第四条も同様の法理に基いた規定である。
したがつて、扶助料権の得喪については、法律第百五十五号附則第十条及び第二十八条の規定のように措置するのが妥当であると考える。
右答弁する。