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答弁本文情報

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昭和三十二年五月十九日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質第六号
    昭和三十二年五月十九日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員井堀(注)雄君提出公職選挙に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井堀(注)雄君提出公職選挙に関する質問に対する答弁書



 質問の各項目については、充分慎重に調査研究する必要があるので昭和三十二年六月十八日に答弁することといたしたい。

 右答弁する。




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衆議院議員井堀繁雄君提出公職選挙に関する質問に対する答弁書

答弁本文情報

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昭和三十二年六月十八日受領
答弁第六号(追加)
(質問の 六)

  内閣衆質第六号の属
    昭和三十二年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 石井光次(注)

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員井堀(注)雄君提出公職選挙に関する質問に対し、別紙追加答弁書を送付する。





衆議院議員井堀(注)雄君提出公職選挙に関する質問に対する追加答弁書



第一 選挙関係諸法令に関する事項

1 現行公職選挙法は、各種の選挙の共通法規として規定されているために、内容が複雑となり、一般に理解され難い欠陥を有するものと考える。従つて、これを各選挙に共通の事項と、しからざる事項とに分ち、後者についてはこれを各選挙ごとに体系的に規定することは、十分考慮に値するものと思われる。しかし、いかなる部分を共通的事項として扱うべきかどうかについては、具体的には判断がなかなか困難であり、また統一法規としての現行法にも色色な長所もあるので、それらの長短を比較検討しつつ、今後具体的に十分研究をしたうえで結論を得たいと考える。

2 なるべくそのように努力すべきものと考える。

3 趣旨においてはおおむね賛成であるが、投票管理者による選挙権の調査方法等について、技術的になお研究の余地があると考える。

4 昭和三十年に行われた国勢調査の結果による衆議院議員の各選挙区の定数の変更については、選挙区制度の改正案として第二十四回国会に提出したのであるが、審議未了となつたものである。定数の変更は選挙区制度とも関連する問題であり、一方、現行選挙区制は今日その是非を検討すべき段階にあると考えられるので、従来の経過にもかんがみ、なお、慎重に検討すべきものと考える。

5 市町村内の一部の地域において再選挙又は補欠選挙が行われる場合には、濫用の余地も考えられるので、なお、検討いたしたい。

6 趣旨には、おおむね賛成であるが、長年慣熟した制度でもあるので、なお、慎重に検討いたしたい。

7 住民登録が適確迅速に行われるのでなければ、これのみにより基本選挙人名簿を調製することは適当でない。また、住民登録制度について、直ちにこのような措置を期待することは困離であると思われるので、にわかに賛成いたし難い。

8 趣旨としては賛成であるが、技術的になお慎重に検討を要するものと考える。

9 現行法の下においても支障なく運営されているので、特に規定を設ける要はないものと考えるが、なお、検討いたしたい。

10 趣旨にはおおむね賛成である。

11 不在者投票の制度は、一般の投票手続の例外であり、弊害も伴いやすいので、いたずらにその事由を拡張し、手続の簡素化を図ることには、にわかに賛成いたしかねるが、なお、改善の余地がないものかどうか、慎重に検討いたしたい。

12 趣旨としては賛成であるが、記号式投票の採用に当つては、立候補制度、不在者投票手続、投票用紙の印刷能力等について、なお、検討いたしたい。

13 選挙人の権利に関係することであるので、慎重に検討いたしたい。

14 選挙手続の根本にふれる問題であるので、慎重に検討いたしたい。

15 現行法の解釈により十分であると思われるが、疑義をなくするためにそのような規定を設けてもさしつかえないものと考える。

16 特にこのような規定を設けなくとも支障はないものと考える。

17 趣旨に賛成である。

18 乗車用腕章を廃止して、乗車制限人員数以上交付される街頭演説用腕章の着用者の乗車を認めるときは、乗車制限違反の取締を困難にし、乗車制限を実効なからしめるおそれがあるので、適当でないと考える。

19 特に改正の必要はないと考える。

20 今日において、この制度は廃止してもさしつかえないものと考える。

21 立会演説会開催単位の人口基準は、実情に沿わないと思われる点があるので、全面的に検討いたしたい。

22 趣旨に賛成であるが、選挙運動の自由の制限に関する問題であるので、慎重に検討いたしたい。

23 島の多い選挙区にあつては、その必要があるものと考える。

24 特に北海道について、その必要があるものと考える。

25 選挙制度の基本に関する問題であるので、慎重に検討を要するものと考える。

26 選挙運動の支出と見なさないものの範囲を拡げることは、適当でないものと考える。

27 にわかに賛成いたし難い。

28 一般の訴願制度との関連もあるので、慎重に検討いたしたい。

29 選挙管理委員会の告示をもつて公職選挙法第二百十一条に規定する訴訟提起の起算日とすることは適当でないものと考える。

30 趣旨においては賛成であるが、連座制は刑罰理論としてきわめて例外的な制度であるので具体的方法については、慎重に検討を要するものと考える。

31 趣旨には賛成であるが、具体的方法については、慎重に検討いたしたい。

3233 昭和三十二年三月二十二日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会の決議の趣旨に従つて善処いたしたい。

34 目下検討中である。

35 趣旨に賛成である。

36 趣旨に賛成である。

37 (イ)及び(ロ)の趣旨にはおおむね賛成であつて、目下具体案を検討中である。

第二 選挙管理委員会制度に関する事項

1 市町村の選挙管理委員会については、慎重に検討いたしたい。

2 選挙管理委員には、相当高度の知識経験及び判断力が要請されるが、特に町村においては適任者を求めることがなかなか困難な場合もあり、したがつて、法律によつて広汎な兼職禁止の制度を設けるについては、慎重に検討を要するものと考える。

3 現行制度によつて特に支障はないと考える。

4 趣旨に賛成である。

5 議会が成立していながら選挙管理委員を選挙しない場合等の措置については、慎重に検討いたしたい。

67 財政運営の一元的処理の見地から、適当でないと考える。

8 地方自治法第百八十条の四の規定は、選挙管理委員会の独立性を侵し、あるいはその弱体化をもたらすおそれがあるものとは考えない。

9 御質問第一の28において述べたところと同じである。

10 選挙管理委員会は、地方公共団体の主要な機関であり、かつ、公職選挙法に規定する事務のみを施行するものでないので、これを公職選挙法中に移すことは、適当でないものと考える。

第三 選挙の常時啓発に関する事項

 常時啓発は、一時的にその効果を期待するものでなく、その目的は、選挙人の政治常識の高揚と政治に対する自覚により、選挙の公明化を図ろうとするものであつて、その方法、対象等については、次のごとく考えている。

1 常時啓発の広報媒体については、地域的な特殊性を考慮する必要があるが、横断幕、懸垂幕、アドバルン、ポスター、ビラ等の作製、使用も、もちろん必要であるけれどもこれらは、短期間の宣伝に適する広報媒体であつて、限られた予算の範囲内では、スライド、テキスト、映画等による恒常的に使用できるものを優先的に採用することが適切であると考える。

2 映画、スライドの活用は、必要であると考え、これらの作製使用について考慮している。

3 小、中学校の児童生徒に公明選挙の「たすき」を着用させることは、選挙の際における棄権防止運動等については別として、常時啓発運動においては、なお検討を要するものと考える。

4 本運動は、極力すべての選挙人を対象として推進することが望ましいのであるが、特に婦人層及び青年層に重点をおいて行うことは適当であると考える。

5 有線放送施設を利用することは、効果的であると考える。

6 共同研修にスライドを利用することは、効果的であると考え、テキストと併せて利用するよう指導している。

7 公明選挙推進の歌を地方民謡にとり入れることについては、方法によつては、効果的な場合もあると考えられるが、選挙の品位を下げるようなことのないよう留意する必要があると考える。

8 パネルデイスカツシヨンも、適当な手段であると考え、話しあい運動とあわせて実施するよう指導している。

9 本運動の推進については、選挙管理委員会のみではとうていその成果を期待することは困難であると考え、中央においてはもちろん、地方においても、社会教育機関、広報機関及び報道機関と充分連携をとつて事業の実施にあたるよう指導している。

10 本運動は常時継続的に行う必要があるので、本年度は「話しあい」を運動の中心として推進するよう計画して指導している。
   母親学級、青年学級等については、「話しあい」に代るものとして利用するよう指導している。

11 政治常識の高揚と選挙に対する自覚を深めるため、昭和二十七年より毎年、選挙人名簿の縦覧期間(十一月五日から十九日まで)を公明選挙強調旬間として、都道府県及び市町村においてそれぞれ各種行事を実施しているが、今後においても引き続き実施したい。

12 一月十五日の成人の日に、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、教育委員会と共催であらたに成年に達した者に対して、政治に対する自覚をうながすよう種々行事を行つているが、その実施方法については、なお充分検討のうえ実効あるよう指導したい。

13 ラジオの利用について、選挙民の身近な日常の事項等を取り上げて行うことは、非常に必要なことであると考えている。

14 学校教育における選挙の教育については、今後十分関係機関において協議のうえ検討することとしたい。

15 9において述べたとおり、本運動を、より効果あらしめるため、社会教育関係機関はもちろん、各種機関及び団体との連携は必要であると考え、充分これに意を用いるよう指導している。

16 都市部においては、社会教育機関が実施する社会教育講座に類する政治講座、文化教室等を設置し、郡部においては、話しあい(小団研修)を主として実施するよう指導している。なお、これらの運動は単独に実施することなく、他の運動、行事等と並行して行うことが適当であると考え、他の団体等との連絡を密にするよう指導している。

17 本運動の目的は、選挙民の選挙に対する自覚を高揚することにあるが、第一段階としては、比較的、文化的に水準の低い地域の選挙人に啓発上の一の重点をおくことは必要であると考えている。

18 雇傭主が使用労務者に対して投票上の便宜を供与するよう指導しているが、法令上の義務を課し、罰則を規定するのは、適当でないと考える。

19 本年度より国においても全国で百五十余の市町村をモデル地区に指定して、ここで積極的かつ強力に運動を推進するよう計画している。

20 効果測定については、本年度は一応各都道府県においてそれぞれ行うよう指導しているが、この結果をみて今後充分検討してゆきたい。

21 常時啓発事業は、国及び地方公共団体相互において実施する義務を有するものであり、本年度は、国においても委託費として一億円の予算措置をしている。

22 選挙法の罰則を強化することについては、実質犯について検討いたしたい。

 右答弁する。




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