答弁本文情報
昭和三十三年二月十八日受領答弁第二号
内閣衆質第二号
昭和三十三年二月十八日
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
衆議院議員中村高一君提出大蔵省関東財務局の国有財産処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中村高一君提出大蔵省関東財務局の国有財産処理に関する質問に対する答弁書
一 「売り渡したものか」について
当該建物は、昭和二十四年二月七日大蔵省に物納された三棟よりなる共同住宅であり、物納以前より引き続き十九世帯の者が物納者から借り受けて居住していたものであるが、昭和二十八年六月二十五日付で、二十三件に分割の上、十九名(二十三件のうち四件は共有持分)に対して、売買契約を締結したものである。
なお、登記が大蔵省名義となつているが、大蔵省としては再三買受人に所有権移転登記の請求方をうながしたがこれに応じないためである。
昭和二十八年六月二十五日付売買契約を締結した十九名二十三件中十七名十九件は代金を完納し、二名二件は昭和三十一年二月十五日付代金未払により売買契約を解除した。残余の共有持分二件は現在代金未納となつているものである。
売払代金を完納した十七名十九件については、売買契約条項により代金完納の日をもつて所有権の移転が行われているので、所有権者に対して東京都が固定資産税を課すべきであるが、納付の有無については詳かでない。
当該物件の敷地百二十坪の地代については、物納された昭和二十四年二月七日より昭和二十九年三月三十一日までの分を地主大浦某に支払つたが、昭和二十九年四月一日以降は地主が受領を拒否しているのでやむを得ず供託している。
(注)売払代金完納後に、建物の所有者に代つて国が支払つた地代四万三千七十四円については当然完納者より徴収する。
売払代金完納者十七名十九件の売払前の家賃は、それぞれ納入告知済であるが、八名八件が完納し、三名三件が一部を納入し、六名八件が未納となつている。
なお、共有持分二件及び売買契約を解除した二名二件については、家賃の徴収決定をしていないが、至急徴収決定する。
上述のとおり地主が地代の受領を拒否しており、国は再三交渉したが妥結しないので昭和二十九年四月一日以降地代を供託している。
なお、建物の買受人に対しては登記促進方努力中である。