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答弁本文情報

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昭和三十三年四月十一日受領
答弁第五号
(質問の 五)

  内閣衆質第五号
    昭和三十三年四月十一日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員(注)田昌子君提出医業類似行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田昌子君提出医業類似行為に関する質問に対する答弁書



一 終戦後、日本における医療制度を根本的に再検討するために設けられた医療制度審議会において、いわゆる医業類似行為はすべて禁止することの答申がなされたので、この答申を基に、種々検討の結果、あん摩、はり、きゆう、柔道整復以外の医業類似行為は、正しい国民の医療衛生上種々の弊害があり、存置の根拠も乏しいとの結論に達したのでこれを業として行うことを禁止する原則を定めた。

二 法第十九条第一項に規定する届出業者は、本来、暫定的に認められたものであり、すみやかに転廃業の措置を講ずべきものであるので、それらの者が法第一条の免許を有する場合は、従来の医業類似行為を業として行う必要がなくなるので、その者については、いわゆる医業類似行為を業とすることを禁止した。

三 医業類似行為の内容については、法律制定当時においては、必ずしも十分な調査研究が為されていなかつたのでこれが実態を更に明らかにするとともに医業類似行為の中において国民衛生上きわめて有効であると認められるものがあればこれが措置について考慮すべきであるという観点から、医業類似行為に関する調査研究を約五年間にわたつて実施したのである。この調査研究の結果、指圧については事実上の操法及び学理上においてもあん摩、マツサージと共通な基盤の上に立つていることが明らかとなつたが、その他の医業類似行為については、手技、電気、光線、温熱、刺戟等と大よその分類はできるが、更にそれぞれの種類に分かれて数百種という複雑な内容であり、有害の程度においても著しい相異があるので一概に論ずることはできないが、いずれも積極的に取り上げるべきものは見当らず正しい国民医療の普及の見地から禁止すべきものであるとの結論に達した。

四 現在の医業類似行為を業とすることはあくまでも暫定的な措置として認められたものであるから、早急にこのような制度を廃して、医師を中心とした本来の医療制度の運営を図るべきであると考える。

 右答弁する。




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