答弁本文情報
昭和三十三年四月十五日受領答弁第六号
(質問の 六)
内閣衆質第六号
昭和三十三年四月十五日
内閣総理大臣 岸 信介
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
衆議院議員山口丈太※(注)君提出盛運汽船株式会社の申請にかかる愛媛県宇和島・高知県宿毛間バス路線の免許に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口丈太※(注)君提出盛運汽船株式会社の申請にかかる愛媛県宇和島・高知県宿毛間バス路線の免許に関する質問に対する答弁書
一 当該路線については、なおある程度供給輸送力を増加する余地があるものと認められたので免許したものである。
二 当該事案の審査に当つては、特に不当に競争を激化しないことを考慮したもので、道路運送法第一条の事業の適正運営及び公正競争確保の目的にかなうものと考える。
三 盛運汽船株式会社が海上運送事業について補助金の交付を受けていたことは事実であるが、これをもつて直ちに道路運送法第六条第一項第四号に適合しないとは考えられず、審査の結果事業を適格に遂行するに足る能力を有すると認めたものである。
四 当該路線の採算性についても十分検討したうえ免許したものである。
五 当該事案の審査に当つては、誓約書についても考慮したが、これに法律的拘束力があるとは認められず、免許して支障ないものと判断したものである。
六 土佐電気鉄道株式会社の訴訟取下げと盛運汽船株式会社の免許に関する公聴会の開催との間には関連はない。
七 当該路線の免許は、道路管理上も不適当なものとは考えられない。
なお、免許に際しては、待避所の設置等につき関係庁と十分打合せのうえ、運輸を開始するよう措置したものである。
右答弁する。