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答弁本文情報

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昭和三十三年七月四日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質第三号
    昭和三十三年七月四日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 星島二(注) 殿

衆議院議員(注)間田(注)一君提出東富士演習場転換期における土地返還等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)間田(注)一君提出東富士演習場転換期における土地返還等に関する質問に対する答弁書



一 東富士演習場に関しては、在日米軍の使用状況にかんがみ、返還の折衝をしており、すでに一部の返還をみたが、米軍としては、今後ともなお、使用の計画を有するので目下のところ全面返還を期待することは困難な状況にあると思われる。

二 東富士演習場内の民有地について、政府は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定を実施するために、土地所有者と賃貸借契約を締結しアメリカ合衆国に提供している。
  一方アメリカ合衆国は、本演習場について、行政協定第三条の管理権を有しているので、駐留軍の有する前記管理権に基き、その承認のもとに自衛隊は本演習場に立ち入り、演習を行つてきたのであるから、この行為は契約上違反していないと考える。
  また、本演習場が将来米軍より返還されたときは、必要な限度において、政府は引き続き自衛隊の演習場として使用したい考えである。

三 政府は、本演習場の使用に伴う地元関係者の被る損害については諸般の救済措置を講じてきたが、さらに自衛隊の演習と地元民生の安定とが両立するよう調整に努力する考えである。

 右答弁する。




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