答弁本文情報
昭和三十五年五月十七日受領答弁第六号
(質問の 六)
内閣衆質三四第六号
昭和三十五年五月十七日
内閣総理大臣 岸 信介
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員加※(注)鐐※(注)君提出国土開発縦貫自動車道中央自動車道の路線法定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加※(注)鐐※(注)君提出国土開発縦貫自動車道中央自動車道の路線法定に関する質問に対する答弁書
一 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律案は、去る五月十三日国会に提出済みである。
二 東海道幹線自動車国道建設法案においては、路線指定等の手続について高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)と若干異なる規定が設けられているが、おおむね同法の規定に準拠するよう規定されているものと考えられる。
三 昭和三十四年度に実施した中央自動車道関係地域の経済開発調査については、その一部を日本経済研究所に委託したが、過般その報告書の提出をうけたので、建設省において行なつた経済開発に関する調査とともに取りまとめの上、中間報告として公表する予定である。
右答弁する。