答弁本文情報
昭和三十六年二月二十一日受領答弁第六号
(質問の 六)
内閣衆質三八第六号
昭和三十六年二月二十一日
内閣総理大臣 池田勇人
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員杉山元治※(注)君提出不正建築に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員杉山元治※(注)君提出不正建築に関する質問に対する答弁書
大阪市における料亭「いろは」の火災問題を始めとして最近の火災による事故のうち建築基準法上の違反建築物ないし不適格建築物に係るものが少なくないことにかんがみ、その取締りの強化については、かねてより関係行政庁に対して指示しているところであるが、特に本年度より「建築物防災指導週間」と銘打つた全国運動を実施して、法令の普及および順法精神の高揚を図ることとする一方違反建築物および不適格建築物の是正指導を強力に推進するよう行政庁に指示している。
一 適法に建築主事の確認を受けて建築する建築物の視察については、原則として着工前の現地視察及び工事着工から完了までの期間一ないし二回の検査を行なつており、既存建築物については必要に応じて随時視察を行なうなど建築基準法の施行を担当している地方公共団体の機関においてその万全を期している。
二 地方よりの違反建築物に関する報告に基づき、特に人命に危害を及ぼすおそれのある違反に対しては建築基準法により強力に是正措置を講ずるよう指示している。
三 東京都における例についていうと、昭和三十五年一月から昭和三十六年一月までの間に、東京都知事の除却の警告により除去したものは三百二件であり、警告にかかわらず放置して災害を招いたものは一件である。
四 違反是正について数度の警告を与えたにもかかわらず必要な措置を講じないもので、放置しておくことが危害防止上重大な影響のあるものについては、建築基準法による除却命令その他必要な措置を命じ、なお、命令を履行しないものについては、告発の手続をとるとか行政代執行法による代執行により除却その他の措置をとることになつている。
右答弁する。