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答弁本文情報

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昭和三十六年五月三十日受領
答弁第一九号
(質問の 一九)

  内閣衆質三八第一九号
    昭和三十六年五月三十日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員(注)岡忠次(注)君提出社会福祉法人である病院に対する課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)岡忠次(注)君提出社会福祉法人である病院に対する課税に関する質問に対する答弁書



 文面のみによつては、実態が判然としないが、当該社会福祉法人が社会福祉事業法第二条第三項第五号に規定する「生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業」として診療事業を行なつている場合には、地方税法第三百四十八条第二項第十号の規定により固定資産税は非課税とされるものであるが、当該法人が生活保護法による被保護者その他低所得階層に属する者以外の一般患者に対し診療を行なつている場合における非課税の判定については、厚生省社会局長・児童局長通達(昭和三十二年八月二十七日社発第五百六十号「社会福祉事業法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」)による基準を参照して行なうこととしている。なお、この場合においても、一般診療と共用している施設については、他との均衡を考慮し、必要があれば利用者数等により資産価格をあん分し、課税区分等を定めても差し支えないものとしている。
 次に、法人税及び事業税については、当該病院が社会福祉法人によつて経営される限り、課税されない。すなわち、社会福祉法人に対する法人税及び事業税については、収益事業から生じた所得以外の所得に対しては課税されないこととされており(法人税法第五条第一項第一号、地方税法第七十二条の五第一項第一号)かつ、社会福祉法人の行なう医療保健業は収益事業に該当しないものとされているからである(法人税法第五条第四項、同法施行規則第一条の三第一項第三十号、地方税法第七十二条の五第四項、同法施行令第十五条)。これは、社会福祉法人の行なう医療保健業が上記の基準に従つて低所得階層の利益となるように運営されることとなつていることから、公益性が高いと判断したためである。
 最後に、住民税については、昭和三十六年法律第七十四号による改正前の地方税法においては、社会福祉法人は非課税法人とされていた(改正前の地方税法第二十五条第一号、第二百九十六条第一号)。改正後の地方税法においても、同じく非課税法人とされているが(改正後の地方税法第二十五条第一項第二号、第二百九十六条第一項第二号)、社会福祉法人が収益事業を行なう場合には、課税されることとなる(地方税法第二十五条第一項ただし書、第二百九十六条第一項ただし書)。しかしこの場合においても、社会福祉法人が行なう医療保健業は収益事業に該当しないものとされているので(地方税法第二十五条第二項、第二百九十六条第二項、同法施行令第七条本文、第四十七条、法人税法施行規則第一条の三第一項第三十号)、当該社会福祉法人が医療保健業のみを行なつている限り、住民税を課することはできない。

 右答弁する。




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